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医療費控除について・・・

 

医療費控除について・・・
医科、歯科で支払った医療費が一定の金額以上の場合は、控除の対象になります!
1年間(1月1日から12月31日)に医科、歯科の治療費(保険、自費診療とも含まれます)として支払った金額の合計が10万円以上の場合は、控除の対象になるんです。(上限は200万円までです)
具体的な控除額は(支払った医療費−保険金等で補てんされた額)−10万円です。
確定申告時に、源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署へ提出して下さい。

注):サラリーマンの場合は、会社が所得税の計算をしていますので、ご自分で後から確定申告をしないと、税金が戻ってきません!

※医療費控除を受ける為のポイント

  1. 発行された領収書は必ず保管しておきましょう。(領収書の再発行はできませんので領収書は大切に保管して下さい。)
  2. 通院のための交通費をメモしておきましょう。(タクシー料金を医療費として認めてもらう為には、交通機関を利用できないなどの事情が必要です。)
  3. 家族全員の医療費の合計で計算します。
  4. 保険金(入院給付金、出産一時金)などは、医療費の合計から差し引いて計算します。

 

医療費控除:参考例

夫:課税所得金額700万円(妻:所得なし、子供1人)で、自分の通院費に60万円、妻の出産費用に40万円、出産一時金30万円を受け取り、1年間の医療費の合計が100万円だった場合。
合計100万円−(一時金30万円)−10万円=60万円が医療費控除となり、この場合、還付金は12万円になります。
これはあくまでも参考例であり、定率減税額を考慮していません。詳細は税務署にお問い合わせ下さい。

 

医療費控除のパンフレットはこちらからダウンロードできます。パンフレットのダウンロードはこちら

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